この記事は、これから不動産を購入しようとしている人・司法書士業界のことをよく知らない人・新人司法書士・仕事が取れない司法書士に向けて書きたいと思います。
この記事を読めば、「司法書士業界の闇」について理解できます。
長くなってしまうので、2回に分けて記事にしようと思います。
また、あらかじめ断っておきますが、この記事には私の主観が強く作用しています。
その点をご了承いただきつつご覧ください。
では、スタートです。
紹介料って悪いもの?
さて、今回の内容について触れていくにあたって皆さんに聞きたいことがあります。
「紹介料」って悪いものでしょうか?
バックリベートやキックバックと紹介料って何が違うのでしょうか?
辞書で調べてみると明確な違いがあるのかもしれませんが、「紹介料」には別に悪いイメージはないけれど、「バックリベートやキックバック」は悪意が含まれている感じがするのではないでしょうか。
この紹介料ですが、一般的にはよく行われています。
むしろ会社として、「お客様を紹介してくれた方には〇〇円差し上げます」のように制度化しているところもあります。
気にしてみれば、至る所で「紹介料」というものはあるものです。
ですが、司法書士の場合にはこの「紹介料」について明確に禁止している規定があるのです。
司法書士倫理第13条
司法書士倫理には、このような規定があります。
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
この司法書士倫理規定が、司法書士のキックバックやバックリベートを禁止している規定です。
当然ですが、この規定に違反すれば懲戒対象で、最悪業務禁止もあり得ます。
さて、この規定ですが読んだ感想はいかがですか?
私は初めてこの規定を見たときにこう思いました。
「えっっっ・・司法書士って営業できなくない?」😅
要は、「司法書士たるもの何者にも寄らずに清廉潔白であれ!」ということです(笑)
社会的に許されているような慣習であっても、司法書士の業界では許されていないというものが結構あります。
例えば、司法書士はチラシ配りができません。
違法です。(笑)
これってちょっとキツくないですか?
今回はバックリベート、キックバックの話に焦点を当てていくので詳細な話は避けますが、司法書士はかなり営業活動を制限されている部分が多いです。
滅多にテレビCMやっているところとか見ませんよね?
(一社テレビCMでとても有名な事務所はありますが・・実はあの事務所司法書士業界ではとんでもなく嫌われています。司法書士の新人研修では名指しで「あの事務所だけはダメだ!」と批判されるほどです。)
とにかく司法書士は営業する場合、社会的には一般的な方法であっても司法書士法等に違反していないかを常に確認して営業する必要があります。
それでも蔓延っているバックリベート・キックバック
司法書士倫理の中で明確に禁止されているのだから、当然司法書士はバックリベートなんかしないと思われるでしょうか?
司法書士倫理を知らない司法書士もいるんじゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、100%あり得ません。
司法書士は合格後も毎年研修を受けなければならず、必ずどこかでバックリベートの話を耳にします。
仮に知らないとしたら、その司法書士は勉強不足にも程があります。
司法書士であれば必ずバックリベートの禁止は知っていることなのです。
ですが、今でも間違いなく行われています。
というか司法書士業界で働いていると、「どこそこの事務所はバックリベートをやっている。私はその事務所にお願いしたときにバックリベートをもらっている」という話を腐るほど聞きます。
そして二言目には「先生もバックリベートくれるなら仕事紹介しますよ」と言われます。
「ふざけるな!!」と心の中で思いつつ、「いやぁ私はバックリベートやってないんですよ〜」と笑って話を変えています。
(正直、お前のところの仕事なんていらねぇよとも思っています)
このバックリベートですが、ここまでの話であれば「別に営業の内の一貫なんだし、そんなに目クジラ立てる必要もないんじゃないの?」という方もいるかもしれません。
ただ、私が絶対的にバックリベートを嫌う明確な理由があるのです。
バックリベートの被害を受けているのは、善良な依頼者
具体的なバックリベートの金額は、概ね1万円〜5万円程度であることが多いです。
そして、このバックリベートの費用は司法書士が個人的に負担することはまずありません。
だって、自分の利益が減っちゃいますからね。
では、どこから捻出するか・・そう!依頼者の登記費用に上乗せされているのです。
もっと具体的に事例を出してお話しします。
そろそろマイホームでも購入しようと不動産屋の紹介で優良物件を購入しようとしているAさんがいます。
売買契約も済んで資金の目処も立ち、あとは決済日を待つだけです。
その間に司法書士から見積書がきて、確認してびっくり報酬が30万円と記載されている・・
契約書には「司法書士は不動産屋の指定司法書士を利用するものとする」とバッチリ記載されているので変更はできません。
決済時の司法書士の報酬相場は概ね10万円〜20万円であるという情報がネットにある。
30万円は流石に高すぎるのでは・・
そんなに特殊な案件なのか?
でも念願のマイホームの購入だし、変にケチをつけたくないし・・
こんな状況が生まれてしまうのです。
私は報酬が30万円であるから不当だと言っているわけではありません。
非常に難解な手続きが含まれるのかもしれませんから、一概に「報酬30万円はおかしい!!」とは言いません。
ただ、通常の手続きではまずあり得ない金額設定です。
私の経験則上、決済の報酬は大体10万円〜15万円くらいです。
たまにとても高価格帯の物件であったり(売買価格が2億円とか)、筆数が20筆くらいあって通常の手続きの倍以上手間がかかるものがあって少し報酬が高めになることはあります。
でも、通常の価格帯の決済で20万円を超えることはまずありません。
少なくともなぜ30万円も請求されるのか理由の説明を求めていいです。
この高報酬の理由は「バックリベート分の金額を司法書士報酬に上乗せして登記費用を算出しているから」です。
要は不動産業者のお小遣いを善良な依頼者に払わせているのです。
これ、あり得なくないですか?
もはや詐欺です。
こうした状態を生んでしまうから「バックリベートは絶対にダメ」だと私は考えているのです。
なんでバックリベートに手を出すの?
では、なぜバックリベートに手を出すのでしょうか?
理由は明確です。「簡単に仕事が取れるから」です。
全く伝手のない状態で開業しても、近くの不動産屋を回って「私はバックリベートを10万円出します。だから仕事をください」と言って回ったらあっという間に仕事が増えます。
不動産屋だって、給料以外に決済毎に10万円お小遣いがもらえるなら最高ですよね。
しかも、不動産屋側は紹介料をもらうことは一切禁止されていません。
合法です。
ですからバックリベートは後を絶たないのです。
独立して間もない頃は喉から手が出るほど仕事が欲しいです。
来月の支払いができないかもしれないと思ったとき、バックリベートは禁断の果実です。
そしてバックリベートで仕事が安定してしまったら、もう後戻りはできません。
だって、バックリベートをやめてしまったら仕事がなくなってしまうのですから。
手を出したら終わりです。
薬物みたいなものです。
さらに問題となる「指定司法書士」
次の記事で詳しく書いていこうと思いますが、「指定司法書士」というものがあります。
簡単にいうと、「この物件を買うには不動産業者・銀行が指定した司法書士を使ってもらいます」というものです。
様々な経緯がありますので指定司法書士自体が悪いわけではありませんが、この指定司法書士はバックリベートと深く関わっているのです。
この指定司法書士の話については、また次回。
今日は終わりです。
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